テックポイント Research Memo(4):社内外の承認、認可を経て台湾ASMediaの完全子会社へ(2)
*12:04JST テックポイント Research Memo(4):社内外の承認、認可を経て台湾ASMediaの完全子会社へ(2)
■テックポイント・インク<6697>の完全子会社化に伴う合併契約締結
3. JDR保有者に係る日程
JDR保有者は、信託受益者(三菱UFJ信託銀行(株))に対して議決権の行使に係る指図書を提出することを通じて、同社株主総会において間接的に議決権を行使することができる。対象となるのは信託受益者が権利確定日として定めた日におけるJDR受益者として(株)証券保管振替機構から信託受益者に通知された者である。なお株主総会の招集通知及び議決権の行使に係る指図書等の書面は、信託受益者よりJDR受益者に郵送される。日程は以下のとおりである。
1) 権利確定日:2025年3月13日(日本時間)(2025年3月5日発表)
2) 臨時株主総会の招集通知及び議決権の行使に係る指図書等の書面の発送:2025年4月上旬から中旬(予定)
3) 指図書の提出締切日:2025年4月下旬から5月上旬(予定)
4) 信託終了日:JDR上場廃止日の翌営業日
※残余財産給付開始日、信託財産状況報告書発送日、最終計算報告書発送日については未定
※JDR保有者に係る留意事項
その他同社のJDR保有者については、以下の留意点がある。税務面の取り扱いについては、税理士または証券会社等に確認することが必要である。
1) 同社普通株式への交換
JDR保有者は、JDRが東証に上場されている間、信託受益者が指定するみずほ証券を通じて申し込むことにより、保有するJDRの全部または一部について、受益権付与率に応じた株式数に相当する数の同社普通株式と交換することができる。なお交換時において譲渡損益が認識されるため、課税が発生する可能性がある。
2) 残余財産の給付の方法
JDR保有者は合併対価を円貨に転換のうえ、手数料及びこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額並びに信託費用(ある場合)を控除した金額が残余財産として給付される。給付の方法は「配当金受領方法」ごとに指定される。
課税の取り扱いは、JDR保有者の区分(居住者・非居住者、及び内国法人・外国法人の別)により異なる。
3) 少額投資非課税制度(NISA)について
国内の個人のJDR保有者がNISAの口座でJDRを保有し、かつJDRの残余財産給付金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適用を受けることができず、別途確定申告を行う必要がある。なお信託終了日までJDRを保有するのではなく、東証の最終売買日(上場廃止日の前営業日)までに証券会社を通じて市場売却する場合はNISAの適用が可能である。
4) 特定口座(源泉徴収あり)における損益通算
国内の個人のJDR保有者が特定口座でJDRを保有する場合でも、他の譲渡損益との損益通算を行うことができない。JDRの残余財産給付金については、別途一般株式等の譲渡所得として確定申告を行う必要がある。なお信託終了日までJDRを保有するのではなく、東証の最終売買日(上場廃止日の前営業日)までに証券会社を通じて市場売却する場合は他の譲渡損益との損益通算を行うことができる。
(執筆:フィスコアナリスト 村瀬智一)
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