新日本空調---自己株式取得に係る事項の決定
*11:39JST 新日本空調---自己株式取得に係る事項の決定
新日本空調<1952>は11日、同日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議したことを発表した。
本自己株式の取得は、株主還元の拡充および資本効率向上のため、自己株式を取得するものである。
取得し得る株式の総数は38万株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.66%)、株式の取得価額の総額は10億円(上限)。取得期間は2024年11月12日~2025年2月28日、取得方法は東京証券取引所における市場買付。なお、同社は、1株につき2株の割合で株式分割を予定しており、株式分割の効力発生日(2025年1月1日)の後、取得し得る株式の総数は76万株(上限)となる。
<ST>